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FAQ 固定資産税について知りたい

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
税率は、「1.4/100」(100分の1.4)です。


《固定資産税の対象となる資産は、土地、家屋及び償却資産となります。》


《土地》
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、原野その他の土地をいいます。
《家屋》
一般的には、土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいい、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます)、倉庫その他の建物をいいます。
《償却資産》
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。
(ただし、自動車税の課税客体である自動車、軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます)


《固定資産税を納める人(納税義務者)は1月1日の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。》


具体的には次のとおりです。


土地:登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
家屋:登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている者


(注)所有者として登記(登録)されている者が1月1日前に死亡又は消滅している場合等には、1月1日現在に、その土地や家屋を現に所有している者が納税義務者となります。


《お問い合わせ先》


※土地・家屋
【各市税事務所固定資産税課】
中央市税事務所 担当区:中央区
土地担当(電話:011-211-3917)
家屋担当(電話:011-211-3918)
北部市税事務所 担当区:北区、東区
土地担当(電話:011-207-3917)
家屋担当(電話:011-207-3918)
東部市税事務所 担当区:白石区、厚別区
土地担当(電話:011-802-3917)
家屋担当(電話:011-802-3918)
南部市税事務所 担当区:豊平区、清田区、南区
土地担当(電話:011-824-3917)
家屋担当(電話:011-824-3918)
西部市税事務所 担当区:西区、手稲区
土地担当(電話:011-618-3917)
家屋担当(電話:011-618-3918)


※償却資産
【中央市税事務所固定資産税課償却資産係】(電話:011-211-3079)


※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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