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FAQ 障がいのある方の為の在宅投票の方法について知りたい

身体の重度の障がい等により投票所に行けない方は、自宅で投票できる「郵便等による不在者投票制度」を利用することができます。

《利用できる方の要件》
投票用紙等への記入の方法により、この制度を利用できる方の要件が異なります。
(1)投票用紙等にご本人が記入できる場合
下記ア~ウのいずれかに該当する方が対象となります。
(2)投票用紙等にご本人が記入することができないため、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権を有する方に代理で記入してもらう場合
下記ア~ウのいずれかに該当し、かつ下記A又はBのいずれかに該当する方が対象となります。

ア 身体障害者手帳をお持ちの方で手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
両下肢、体幹、移動機能:1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸:1級又は3級
免疫、肝臓:1級・2級・3級

イ 戦傷病者手帳をお持ちの方で手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
両下肢、体幹:特別項症・第1項症・第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓:特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

ウ 介護保険被保険者証をお持ちの方で被保険者証に記載されている要介護状態区分が次に該当する方
要介護状態区分:要介護5

A 身体障害者手帳をお持ちの方で手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
上肢、視覚:1級

B 戦傷病者手帳に記載されている障がいが次の程度に該当する方
上肢、視覚:特別項症・第1項症・第2項症

なお、身体障害者手帳や戦傷病者手帳の記載内容だけでは、障がいの程度の確認が難しい場合がありますので、ご不明な点はお住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

《利用するための手続》
この制度を利用して投票を行うには、あらかじめお住まいの区の選挙管理委員会に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。郵便等投票証明書の交付手続など、詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区選挙管理委員会】
中央区(電話:011-205-3206)
北区(電話:011-757-2404)
東区(電話:011-741-2412)
白石区(電話:011-861-2406)
厚別区(電話:011-895-2424)
豊平区(電話:011-822-2406)
清田区(電話:011-889-2010)
南区(電話:011-582-4711)
西区(電話:011-641-6922)
手稲区(電話:011-681-2427)

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