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FAQ 風致地区内で建物を建てるときなどに、高さや、壁面の後退、緑化などの規制があると聞いたのですが(風致地区内行為等許可について)

風致地区とは、都市計画法に規定されているもので、都市の風致、すなわち自然的環境の骨格をなす山並み、丘陵、河川及び市街地に残る緑地を中心とした緑豊かな環境を守り育てるために定める地区です。
札幌市では昭和14年(1939年)に14地区、約2,900ヘクタールを指定し、昭和41年(1966年)に現在の12地区に変更となり、平成14年(2002年)に一部見直して現在の約3,597.2ヘクタールとなりました。

札幌市では「札幌市緑の保全と創出に関する条例」により、風致地区内で下記のような行為を行う場合、事前に許可が必要です。

※建築物の新築や増築
※塀や擁壁などの工作物の新設や増設
※宅地の造成などの土地の形質の変更
※樹木の伐採
※建築物などの色彩の変更
※物件のたい積など

風致地区は、第1種から第4種までの4つの区分に種別化され、それぞれの種別ごとに許可の基準が定められています。
許可を受けるためには、基準に適合していなければなりません。
基準の内容等は、関連ホームページでもご覧になれます。

※札幌市内には森林法による地域森林計画の対象森林があります。対象森林の場合、樹木の伐採をする場合は事前に届出が必要になりますので、【みどりの管理課審査指導係】までお問い合わせください。

《緑化率について》
許可の条件の一つとして、既存の緑の活用や新植などによって、敷地内に一定の割合以上の緑化をしていただいておりますが、この一定の割合を緑化率といいます。
建築物の新築や増築、宅地の造成などの土地の形質の変更、樹木の伐採などを行う場合は緑化率の確保が許可の条件の一つになります。

風致地区の許可申請の提出先は【みどりの管理課審査指導係】です。

《お問い合わせ先》
【建設局みどりの推進部みどりの管理課審査指導係】
〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館6階
(電話:011-211-2522)(FAX:011-211-2523)

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