FAQ 札幌市ひとり親家庭自立支援給付事業について知りたい。
《自立支援教育訓練給付金》
就業を目指して資格取得のための教育訓練講座を受けるひとり親に、能力開発を支援し、自立の促進を図るため、給付金を支給する。
【対象講座】
雇用保険制度の一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の対象講座又は専門実践教育訓練給付金の対象講座のうち、看護師、社会福祉士等の専門資格を目指すための講座
【支給額】
受講料の6割相当額(雇用保険制度から給付を受けられる場合はその額を除いた額。上限あり)
《高等職業訓練促進給付金等》
看護師等の就職に有利な資格取得に係る養成機関で修業するひとり親に、生活の負担軽減を図り、資格取得を促進するため、給付金を支給する。
【対象資格】
看護師、准準看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技師、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復師、視能訓練士、義肢装具士、自動車整備士、理容師、美容師、製菓衛生師、調理師、栄養士、社会福祉士、精神保健福祉士、助産師、保健師、管理栄養士、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座(情報分野に限る)、雇用保険制度の特定一般・専門実践教育訓練給付の指定講座
【支給額】
市民税非課税世帯:月10万円(修業期間の最後の1年間は月140,000円)
市民税課税世帯:月70,500円(修業期間の最後の1年間は月110,500万円)
修了支援給付金として、非課税世帯50,000万円、課税世帯25,000円(受講修了時)
《高等学校卒業程度認定試験合格支援事業》
ひとり親家庭の親及び児童が、よりよい条件で就職や転職ができるよう、高卒認定講座の受講料等の一部を補助する。
【支給額】※通信制の場合
ア.受講開始時給付金:受講費用の4割(上限10万円)
イ.受講修了時給付金:受講費用の5割から上記アの支給額を差し引いた額(アと合わせて上限12万5千円)
ウ.合格時給付金:受講費用の1割(ア・イと合わせて上限15万円)
《質問》
Q.自立支援教育訓練給付金は、講座を受講してから講座指定申請や支給申請をしても良いですか?
A.受講を開始する前に事前相談を行い、教育訓練講座の指定申請を行っていただきます。
その後審査のうえ、教育訓練講座の指定通知を行い、講座の受講開始という流れになります。
支給申請については、講座の受講修了日の翌日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から30日以内に申請していただきます。
受講開始日前に申請できないやむを得ない事情がある場合はご相談ください。
Q.申請したら必ず講座指定や支給がされるのですか?
A.事前相談において、受給要件等について面接してから申請受付を行います。
その後、審査を経て決定しますので、必ず支給されるものではありません。
【各区役所健康・子ども課】
中央保健センター(電話:011-205-3354)
北保健センター(電話:011-757-2563)
東保健センター(電話:011-711-3214)
白石保健センター(電話:011-861-0336)
厚別保健センター(電話:011-895-2499)
豊平保健センター(電話:011-822-2473)
清田保健センター(電話:011-889-2051)
南保健センター(電話:011-522-5780)
西保健センター(電話:011-621-4242)
手稲保健センター(電話:011-688-8597)
【子ども未来局子育て支援部子育て支援課】(電話:011-211-3848)
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