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FAQ 札幌市のポイ捨て等防止条例について知りたい

「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」が、平成17年(2005年)8月1日に施行されました。(※罰則の規定は、平成17年(2005年)10月1日からです)

《制定の経緯》
これまで札幌市では、空き缶などの散乱、いわゆる「ポイ捨て」の防止については、市民一人ひとりのモラルの向上を図りマナーとして定着するよう、啓発活動を中心に様々な取り組みを行ってきました。
こうした中で、町内会や商店街など地域の方々による清掃活動やアダプト・プログラムが盛んに行われるようになり、みんなで自分たちの街をきれいにしよう、という機運が高まってきました。

しかし、残念ながらその一方で、道路などに散乱するたばこの吸い殻や空き缶などが後を絶たないという現実もあります。特に、雪解けが進んだ春先には、冬季間に捨てられたごみが街中にあふれ、新しいスタートを切ろうとするわたしたちの気持ちを台無しにしてしまいます。

また、「歩きたばこ」は、「ポイ捨て」につながる可能性も高く、他の人にやけどなどの恐怖を与える危険な行為であると言えます。こうしたことは、わたしたち市民の快適な生活環境が守られないということのみならず、たくさんの観光客の方々を迎えようとしている街としてふさわしい姿であるとは言えません。

このため、ポイ捨ての防止などに実効性のある取り組みが必要であるとして、「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」が、平成16年(2004年)12月14日に制定されました。
自分以外の人たちや札幌の街を思いやる気持ちについて、わたしたち一人ひとりがみんなで再認識し、大好きな札幌でみんな一緒に暮らしていくために、必要なことがらを「ルール」として決めてあります。
このことが、みなさんの心に定着して、わたしたち一人ひとりが誇りに思える札幌であり続けるように、みなさんのご協力をお願いします。

《ポイ捨て等防止条例の禁止行為(罰則:過料1,000円)》

『市内全域における「ポイ捨て」の禁止(第7条)』
たばこの吸い殻や空き缶等をみだりに捨ててはいけません。
※空き缶等とは…空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器、包装紙、チューインガムのかみかす、紙くず

『喫煙制限区域における「設置灰皿の無い場所での喫煙」の禁止(第13条)』
喫煙制限区域内の公共の場所では、歩いている時や設置してある吸い殻入れがそばにないところでは喫煙をしてはいけません。(携帯灰皿での喫煙も不可)
※喫煙とは…たばこを吸うこと、火の付いたたばこを持つこと。

『公共の場所における飼い犬のふんの放置の禁止(第10条)』
飼い犬を連れている人は、飼い犬がしたふんをきちんと回収しなくてはいけません。

《ポイ捨て等防止条例の努力義務(罰則なし)》

『公共の場所における「歩きタバコ」の制限、印刷物等の回収(第8条、第9条)』
公共の場所における「歩きたばこ」はしないよう努めましょう。自分たちの配った印刷物等が落ちていたら、回収するよう努めましょう。
※公共の場所とは…道路、公園、広場、河川その他屋外の公共の用に供する場所

《美化推進重点区域及び喫煙制限区域の指定(現在は同一区域)》
美しいまちづくりを推進することが特に必要と認める区域の「美化推進重点区域」とその区域内に、たばこの吸い殻の投げ捨てにつながるだけでなく、他人の身体を害する恐れのある喫煙を制限する区域の「喫煙制限区域」を以下のとおり指定します。

範囲:
主要市道真駒内篠路線(西側歩道)、一般国道5号(西側歩道)、市道西5丁目線(東側歩道)、一般国道36号(北側歩道)、市道南4条線(北側歩道)、市道北8条線(南側歩道)に囲まれた区域

(※詳細は関連ホームページ「美化推進重点区域及び喫煙制限区域の範囲」をご覧ください)

《過料の金額及び徴収方法》
過料金額は1,000円とします。
徴収方法については、散乱等防止指導員が制限区域内等を巡回し、直接現金徴収を行います。
※過料徴収は、平成17年(2005年)10月1日から実施しています。


《お問い合わせ先》
【環境局環境事業部事業廃棄物課】(電話:011-211-2927)(FAX:011-218-5105)


《受動喫煙に関すること》
《お問い合わせ先》
【札幌市保健福祉局保健所健康企画課】(電話:011-622-5151)(FAX:011-622-7221)

関連ホームページ

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