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FAQ 年金を受けている者が先日亡くなりました。手続きはどうすればよいのでしょうか

《年金に関する死亡届の提出について》
年金を受けていた方が亡くなり、年金に関する死亡届を出していないときは、遺族の方などが10日以内(国民年金は14日以内)にお出しください。
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。
届け出の際には、届出用紙に、死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入してください。
届出が遅れ、死亡日の翌日以後に年金を受け取ったときは、その分を後日返還していただくことになりますのでご注意ください。


《マイナンバーの収録について》
日本年金機構では、マイナンバーを利用した事務を円滑に実施するため、日本年金機構や市区町村・事業主に届け出ていただくマイナンバーと基礎年金番号との結びつけ(収録)を行います。
また、マイナンバーの利用開始にあたり、マイナンバー法に基づいて、地方公共団体情報システム機構に対してマイナンバーの情報の提供を求め、基礎年金番号との結びつけを行っています。
マイナンバーが未収録であっても、基礎年金番号などにより年金の手続きを行っていただくことは可能です。
マイナンバーの収録状況については、「ねんきんネット」でご確認いただけるほか、お近くの年金事務所へのお問い合わせによりご確認いただけます。


[必要書類]
※亡くなった方の年金証書
※死亡を明らかにすることができる書類(戸籍抄本、住民票の除票、死亡診断書など)


[届け出先]
※老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、老齢基礎年金→届出者の住所地を管轄する【年金事務所】
※障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金→届出者の住所地の【区役所保険年金課年金係】


《未支給年金の請求について》
亡くなった方がまだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計をともにしていた遺族の方が
未支給分の年金を受け取ることができます。
届出用紙に、亡くなった方の年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日、死亡年月日などを記入してください。
亡くなった方が受け取っていない年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族の順です。


[手続きに必要なもの]
※亡くなった方の年金証書
※戸籍謄本(請求者と死亡者の身分関係が確認できるもの)
※住民票(請求者の世帯全員の住民票と死亡者の除かれた住民票)
(住民票の住所が亡くなった方と同一でない場合は、亡くなった方と生計をともにしていたことについて民生委員などの第三者の証明を受けた書類)
※受け取りを希望する金融機関の通帳(請求者名義のもの)


[届け出先]
※老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、老齢基礎年金→請求者の住所地を管轄する【年金事務所】
※障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、老齢福祉年金→請求者の住所地の【区役所保険年金課年金係】


なお、共済組合の各種年金を受けていた方は、【各共済組合】でご確認ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)


【日本年金機構年金事務所】
【札幌西年金事務所】札幌市中央区北3条西11丁目/地下鉄東西線「西11丁目」駅下車
お客様相談室(電話:011-241-7284、011-241-4627、011-271-1051 ※いずれも自動音声案内)
管轄:中央区、南区


【札幌北年金事務所】札幌市北区北24条西6丁目/地下鉄南北線「北24条」駅下車
お客様相談室(電話:011-717-4133、011-717-4112、011-717-8917 ※いずれも自動音声案内)
管轄:北区、西区、手稲区


【札幌東年金事務所】札幌市白石区菊水1条3丁目/地下鉄東西線「菊水」駅下車
お客様相談室(電話:011-831-0735、011-831-0715、011-832-0830 ※いずれも自動音声案内)
管轄:東区、白石区、豊平区


【新さっぽろ年金事務所】札幌市厚別区厚別中央2条6丁目/地下鉄東西線「新さっぽろ」駅下車
お客様相談室(電話:011-892-9313、011-892-9318、011-892-1631 ※いずれも自動音声案内)
管轄:清田区、厚別区

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