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FAQ 失業保険受給中の配偶者は第1号被保険者として加入する必要があるのでしょうか

失業保険の基本日額により変わります。


国民年金の第3号被保険者は、厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者の方が該当になります。


扶養の主な条件は、「本人の年収が130万円未満で、配偶者の年収の半分未満」ですが、失業保険を受給中の場合は、受給期間中の総収入ではなく失業保険の基本日額で判定されます。


具体的には、基本日額が130万円を360日で割った3,612円以上かどうかによります。
失業保険を受給中でも、基本日額が3,612円未満の場合には第3号被保険者となり、3,612円以上の場合には第1号被保険者となります。


扶養の認定は勤務先によって異なる場合がありますので、詳しくは勤務先にご確認ください。


※第1号被保険者になる場合
お住まいの区の【区役所保険年金課年金係】に届け出してください。
※札幌市役所では届け出できませんので、ご注意ください。
その際は、マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書と雇用保険受給資格者証を持参してください。手続きは14日以内となります。


※第3号被保険者になる場合
第3被保険者の届け出は、健康保険の扶養の届と一緒にご主人の勤務先で行ってください。
区役所への届け出は必要ありません。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)

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