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FAQ 国民年金:第1号被保険者から第2号(第3号)被保険者となる手続きについて

《国民年金加入から、就職し厚生年金に加入することになりました。区役所に届け出が必要ですか?》
《夫婦で国民年金に加入しています。夫が厚生年金に加入することになった時どのような手続きが必要ですか?》

区役所への届出は必要ありません。

厚生年金に加入した場合には、国民年金の「第1号被保険者」から「第2号被保険者」となり、ご自分で保険料を直接納付する必要がなくなります。この場合、特に区役所で手続きする必要はありません。
厚生年金に加入した月の前月まで保険料をお支払いください。

ただし、国民年金保険料を口座振替(自動引落)にしている方は、厚生年金に加入した後も口座振替される場合がありますので、金融機関に厚生年金に加入した月からの口座振替(自動引落)を停止するよう手続きをしてください。
また、誤って厚生年金に加入した月以降の国民年金保険料を納付した場合は、後日【年金事務所】から、保険料をお返しする申請書が送られますのでお待ちください。


《口座振替(自動引落)を停止する届出に必要なもの》
※用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。
※年金手帳または基礎年金番号通知書
※預金通帳
※金融機関の届出印


※「第2号被保険者」の扶養に入る配偶者は国民年金の「第3号被保険者」となります。
「第3号被保険者」の資格取得届は、健康保険の扶養の届と一緒にお勤め先で行ってください。
ご本人が区役所へ手続きする必要はありません。
また、収入等により「第2号被保険者」の扶養とならない配偶者は引き続き国民年金の「第1号被保険者」となります。この場合は手続きの必要はありません。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)

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