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FAQ 国民年金:第2号(第3号)被保険者から第1号被保険者となる手続きについて

《厚生年金に加入していましたが、退職し自営業となりました。区役所に届け出が必要ですか?》
《夫が厚生年金に加入、妻は第3号被保険者。会社を辞め自分で商売を始める際、区役所に届け出が必要ですか?》


第2号被保険者→第1号被保険者(第3号被保険者→第1号被保険者)の手続きが必要な場合があります。


20歳以上60歳未満の方が会社や役所などを退職して、厚生年金(共済年金)に加入しなくなった場合は、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となります。お住まいの区の【区役所保険年金課年金係】で届け出してください。
※札幌市役所では届け出ができませんので、ご注意ください。


また、退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者は、その方も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となります。お住まいの区の【区役所保険年金課年金係】で届け出してください。


《手続きに必要なもの》
※マイナンバーカード、年金手帳または基礎年金番号通知書
※退職年月日の分かる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書、健康保険の脱退証明書など。コピーでも使用可能です。)


※20歳未満または60歳以上の時は手続きの必要はありません。
※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。
※配偶者(第3号被保険者)が扶養を外れるだけの場合、年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養から外れた日が分かるもの(被扶養者資格喪失証明書など。コピーでも使用可能です。)をお持ちください。
※手続きには必ずご本人様がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人様がお越しになれない時には同居のご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要ですが、代理で来られる方の身分証明書をご持参ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課年金係】
中央区役所(電話:011-205-3344)
北区役所(電話:011-757-2495)
東区役所(電話:011-741-2543)
白石区役所(電話:011-861-2499)
厚別区役所(電話:011-895-2598)
豊平区役所(電話:011-822-2525)
清田区役所(電話:011-889-2066)
南区役所(電話:011-582-4786)
西区役所(電話:011-641-6982)
手稲区役所(電話:011-681-2584)

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