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FAQ 浄水器と活水器について説明してほしい

浄水器とは、水に溶け込んでいる物質の除去・減少を目的とした器具です。
ろ材、取り付け方法等の違いから多種多様な浄水器が製造販売されています。

活水器とは、水道水を活性化させるとし給水管内の錆びの防止等を目的とした器具です。
セラミックスや自然石などを容器に充填し水道水を通すタイプと、磁気の働きを利用するタイプ等があり、多種多様な活水器が製造販売されています。
取付に際しては、水道法上「指定給水装置工事事業者」でなければ取り付けできないものがあり、適切な取付が必要です。

なお、水道局では、ホームページにて「指定給水装置工事事業者一覧」や「水道工事をお申し込みの際の注意事項」などを掲載しておりますので、下記関連ホームページをご参照ください。

また浄水器のなかには、水道水中の残留塩素を水道法に定める基準以下の濃度に除去するものがあります。
このような浄水器については使用状況等によっては、家庭内等に給水される水の細菌等による汚染が懸念されますので、適切な取り付けと維持管理が必要です。

なお、平成14年4月1日から、浄水器が家庭用品品質表示法の対象品目になり、性能等に関して品質表示をすることが義務づけられています。

《お問い合わせ先》
【水道局給水部給水装置課】(電話:011-211-7055)

《浄水器は必要か?》
札幌市の水道水は、水源の汚染もなく安全でおいしい水ですので、塩素の臭いが特に気になる場合以外は、浄水器は必要ないと考えています。使用するかしないかは個人の嗜好の問題といえます。

水道局の職員を装った悪質な訪問販売には充分お気をつけ下さい。
札幌市の水道局ではそのままでも安全でおいしい水をお届けしていますので、浄水器の販売や斡旋は一切行っていません。

《水道水の水質に関するお問い合わせ先》
【水道局水質管理センター】(電話:011-563-7003)

《悪質な訪問販売や電話勧誘に関するお問い合わせ先》
[水道局各配水管理課]月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(土・日・祝日、年末年始除く)
【中部配水管理課】担当:中央区・南区
札幌市南区川沿2条2丁目(水道局川沿庁舎)
(電話:011-572-7300)(FAX:011-572-7525)

【北部配水管理課】担当:北区・東区
札幌市北区新琴似6条2丁目(水道局新琴似庁舎)
(電話:011-762-7300)(FAX:011-761-7515)

【南部配水管理課】担当:白石区・厚別区・豊平区・清田区
札幌市豊平区豊平8条10丁目(水道局豊平庁舎)
(電話:011-812-7300)(FAX:011-812-7450)

【西部配水管理課】担当:西区・手稲区
札幌市西区八軒6条西2丁目(水道局八軒庁舎)
(電話:011-618-7300)(FAX:011-622-8735)

関連ホームページ

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