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FAQ 家庭の水道(給水設備など)の管理について

道路に埋めてある配水管(水道本管)から分かれて、家庭に引き込まれた給水管と、これに直結して取り付けてある止水栓、水道メーター、水抜き栓、蛇口などをまとめて「給水装置」といいます。


家庭の水道(給水装置)は、建物の所有者が設置したものであり、所有者の財産です。
水道局が貸与している水道メーター以外の、給水装置の修理などの費用は、所有者(使用者)の負担になります。
ただし、道路部分の修理は水道局が行います。なお、宅地内であっても水道メーター上流側の自然漏水の修理も水道局が行う場合があります。ご不明なときは、お住まいの区を担当する【水道局配水管理課維持管理係】にお問い合わせください。
ビルやマンションなどの貯水槽水道(受水槽及び高置水槽などの給水設備)の管理についても、設置者(所有者や管理を委託されている方など)の責任となります。


水道メーター下流側などの水道局が行わない箇所の修理については、「指定給水装置工事事業者」にお申し込みください。
なお、水道局では、ホームページにて「修繕工事(凍結修理を含む)を行う指定給水装置工事事業者の名簿」や「水道工事をお申し込みの際の注意事項」などを掲載しておりますので、下記関連ホームページをご参照ください。
ご不明のときは、【水道局電話受付センター】(電話:011-211-7770)、【水道局給水部給水装置課】または、お住まいの区を担当する【水道局配水管理課維持管理係】にお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【水道局電話受付センター】(電話:011-211-7770)※緊急事故等は24時間無休で対応


【水道局給水部給水装置課】月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝日、年末年始除く)
札幌市中央区大通東11丁目(電話:011-211-7055)(FAX:011-211-7082)


[水道局各配水管理課]月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝日、年末年始除く)
【中部配水管理課】担当:中央区・南区
札幌市南区川沿2条2丁目(水道局川沿庁舎)
(電話:011-572-7300)(FAX:011-572-7525)


【北部配水管理課】担当:北区・東区
札幌市北区新琴似6条2丁目(水道局新琴似庁舎)
(電話:011-762-7300)(FAX:011-761-7515)


【南部配水管理課】担当:白石区・厚別区・豊平区・清田区
札幌市豊平区豊平8条10丁目(水道局豊平庁舎)
(電話:011-812-7300)(FAX:011-812-7450)


【西部配水管理課】担当:西区・手稲区 札幌市西区八軒6条西2丁目(水道局八軒庁舎)
(電話:011-618-7300)(FAX:011-622-8735)

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