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FAQ 家電リサイクル法について知りたい

「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」は、使用済家電製品のリサイクル促進のための法律です。

《目的》
一般家庭や事業所から排出された家電製品(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、エアコン)から有用な部品や材料をリサイクルし、最終的に埋立て処分される廃棄物の量を減らすとともに、資源の有効利用を促進するための法律です。リサイクルの実施に当たっては、排出者である消費者、小売業者、清掃業者等が応分の役割分担をすることが基本となっています。

《対象機器》
※テレビ(ブラウン管式、液晶式、有機EL式、プラズマ式)
※冷蔵庫及び冷凍庫
※洗濯機及び衣類乾燥機
※エアコン

《料金》
※引取りにかかる収集運搬料金とリサイクル料金は排出者が負担することとなっています。
※リサイクル料金は、家電メーカーが決めていますので、家電メーカーもしくは一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センターのホームページで確認できます。
※収集運搬料金は、販売店・家電回収協力店がそれぞれ決めていますので、販売店・家電回収協力店にご確認ください。

《管理票》
管理票とは、家電リサイクル法では「特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)」のことで、排出された廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確実にするためのものです。
小売業者が、排出者から廃棄物を受け取った時に発行し、写しを排出者に交付し、本票を廃棄物とともに製造業者等に引き渡した時に交付します。
製造業者等が、廃棄物を小売業者から引き取った時、必要事項を記入し小売業者に回付します。
小売業者は、排出者から閲覧の申出があった時は、正当な理由がない場合を除いて閲覧に応じなければなりません。

《お問い合わせ先》
【環境局環境事業部循環型社会推進課】(電話:011-211-2912)(FAX:011-218-5108)

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