FAQ 検針日までの使用期間が2か月未満の場合、水道料金は月割りになりますか?
水道料金は、2カ月ごと(一部地域は毎月)に検針する水道メーターで計量された使用水量に基づいて算定し、下水道使用料と合わせて、2カ月ごと(一部地域は毎月)にお支払いいただいておりますが、2カ月ごとに検針しており、水道を新たに使用する場合やお引っ越しで使用をやめる場合など、検針日までのご使用期間が1か月以内となる場合は、水道料金表(1か月分)を使用して計算します。
また、ご使用期間が15日以内の場合は、基本料金を1/2として計算します。
詳しくは、お住まいの区を担当する【水道局各料金課】へお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
【水道局各料金課】月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始除く)
【中部料金課】
札幌市中央区大通東11丁目水道局本局庁舎 (電話:011-211-7200)(FAX:011-231-2766)
担当:中央区・南区
【北部料金課】
札幌市北区新琴似6条2丁目水道局新琴似庁舎 (電話:011-762-7200)(FAX:011-761-6976)
担当:北区・東区・西区・手稲区
【南部料金課】
札幌市豊平区豊平8条10丁目水道局豊平庁舎 (電話:011-812-7200)(FAX:011-814-2006)
担当:豊平区・清田区・白石区
【ヴェオリア・ジェネッツ(株)札幌事務所】
札幌市白石区南郷通20丁目北3-28 札幌南郷ビル4階 (電話:011-864-3800)(FAX:011-864-3850)
担当:厚別区