FAQ 野生鳥獣への餌付けについて

《なぜ野生鳥獣への餌付けはいけないのですか》
野生鳥獣への安易な餌付けは、自ら餌をとれなくなる、人への警戒心が低下し攻撃を誘発する、本来の食べ物でないため思いがけない病気にかかるなど、自然界のバランスを崩し、様々な問題を引き起こすおそれがあります。 野生鳥獣は自然のままそっと見守っていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

《近所で野生鳥獣に餌付けをしている人がいます。やめさせることはできますか》
餌やり行為そのものについて、市が規制する法的権限はありませんが、環境共生担当課においては、野生鳥獣の保全及び人身被害防止の観点から、特に以下に該当する餌付け行為について、行為者に対し中止要請を行います。

(1)生態系への被害:アライグマ(特定外来生物)への餌付けなど
(2)感染症の拡大:鳥インフルエンザ発生時に水鳥を集中させる餌付けなど
(3)希少種の保全阻害:オオワシなどの希少野生動物への餌付け
(4)人身被害の防止:ヒグマへの餌付け、または現に人への攻撃又は激しい威嚇を誘発しているキツネ、カラスへの餌付けなど

なお、中止要請は強制力を伴わない任意のものであること、また調査権限がないため行為者を特定できない場合があることなど、対応には限界があるのが現状です。

《お問い合わせ先》
【環境局環境都市推進部環境共生担当課】(電話 011-211-2879)

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