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FAQ 札幌市パートナーシップ宣誓制度について知りたい

《性的マイノリティとは》
性的マイノリティとは、レズビアン(女性同性愛者)、ゲイ(男性同性愛者)、バイセクシュアル(両性愛者)、トランスジェンダー(身体と心の性が一致しない人)等、典型的とされていない性自認や性的指向を持つ人々のことをいいます。近年の民間調査では、回答者に占める性的マイノリティの割合は約9%という結果が出ています。

《札幌市でパートナーシップ宣誓制度を導入することについて》
民間調査によると、性的マイノリティの方の多くが深刻な困難を感じている実態が明らかになってきました。具体的には、学校で誰にも相談できず自死に追い込まれた、居場所がなく孤立してしまった、同性のパートナーが入院した際に付添ができなかったことなどが関係団体により報告されています。困難の背景には、「性別は男女のみであり、恋愛対象は異性のみ」という人々の意識があり、性的マイノリティに対する理解が進んでいないと考えられます。
札幌市では、性の多様性を尊重する方策としてパートナーシップ宣誓制度を導入することにより、日常生活において深刻な困難を抱えている性的マイノリティの方の生きづらさを少しでも少なくしたいと考えています。


《パートナーシップの宣誓は、同性カップルしかできないのですか?》
性同一性障害の方は、「性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律」により、複数の医師の診断や性別適合手術、家庭裁判所の審判などを経て戸籍上の性を他の性別に変更することができます。しかし、高額な医療費負担や手術に伴う身体負荷により、実際には選択できない当事者の方もいると考えます。
札幌市では、そのような方々についてもパートナーシップ宣誓制度が利用できるよう、同性カップルには限定しない取扱いとしています。


《具体的な宣誓の手続きはどこで行うのですか?また、なぜ住民票などを提出する必要があるのですか?》
性的マイノリティの方に対する市民理解が十分でない現状を考慮し、宣誓される当事者のプライバシー保護等の観点から、区役所の窓口ではなく、市役所本庁舎の【市民文化局男女共同参画室】のみで行います。事前にご要望を頂ければ別室をご用意いたします。
また、住民票などの提出書類は、パートナーシップの宣誓の要件である、双方に配偶者がいないことや居住地等を確認するために必要となります。


《結婚制度と札幌市が行うパートナーシップ宣誓制度との違いは何ですか?》
結婚は法律行為であり、法に定める結婚を行うと扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生するものです。一方、札幌市が行うパートナーシップ宣誓制度は、性の多様性を尊重する取組として、自分達の存在を公に認めてほしいとする当事者の気持ちを受けとめるものです。具体的には、性的マイノリティの方がパートナーとして宣誓する手続きについて、札幌市の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。


《パートナーシップ宣誓制度と同性婚制度はどのように違うのですか?》
同性婚制度は、同性カップルに法律上の地位を与え、相続、社会保障、税制などにおける保護を与えるもので、欧米を中心に認められている国が多くあります。一方、札幌市が行うパートナーシップ宣誓制度は、市の内部規定である要綱による制度であり、これによる権利の発生や義務の付与を伴うものではなく、同性婚とは異なるものです。


《パートナーシップ宣誓制度の導入により、伝統的な家族関係が壊れるのではないですか?》
パートナーシップ宣誓制度は、市の内部規定である要綱による制度であることから、これによる権利の発生や義務の付与を伴うものでなく、加えて、本人の意思で選択できない性自認や性的指向に関して困難を抱えていて、現状において典型的な異性愛者ではない方を対象としていることから、結婚制度や家族制度に影響を及ぼすものではないと考えます。

《パートナーシップ宣誓制度の導入により、少子化が進むのではないですか?》
パートナーシップ宣誓制度の対象は、本人の意思で選択できない性自認や性的指向に関して困難を抱えていて、現状において典型的な異性愛者ではない方を対象としています。従って、この制度の導入により婚姻や異性愛のありように影響を与えるものではないことから、少子化を進めるものではないと考えます。


《性的マイノリティの悩みや困難に対して、個別に対応すれば良いのではないでしょうか?》
性的マイノリティの方が抱える困難は日常生活の多岐にわたっており、それぞれの方の置かれている状況により困難の内容も異なることから、個別に対応することは必要であると考えます。一方、性的マイノリティの方は、周囲の理解不足による誤解や偏見、さらには自分たちの存在を公に認められていないことを感じ、それが生きづらさに繋がっている状況にあります。こうした状況から、個別対応に止まらず、性的マイノリティの方も含めて誰もが自分らしく生きることができるまちにしていくことが必要であり、その第一歩として、性的マイノリティに開かれたまちのシンボルともいえるパートナーシップ宣誓制度を創設するものです。


《宣誓書受領証にはどのような効力や使い道がありますか?》
宣誓書受領証は、市の内部規定である要綱に基づく書類であり、権利の発生や義務の付与を伴うものではなく、法的な効力はありませんが、既に一部で認められている携帯電話の家族割といった同性パートナーなどでも活用可能な民間サービスに波及することを期待しています。


《お問い合わせ先》
【市民文化局男女共同参画室男女共同参画課】(電話:011-211-2962)

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