FAQ 保育料の延滞金について
以下の保育料については、平成27年4月分以降、納期限を過ぎて納付した場合、本来の保育料のほかに延滞金が発生しますのでご注意ください。
なお、延滞金が発生する場合は、後日延滞金の納付書を送付します。
【札幌市が保育料を徴収する保育所及び市立認定こども園にじいろの保育料】
【市立保育所及び市立認定こども園にじいろの時間外保育料・一時保育料】
延滞金の金額は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納付額に札幌市税条例(昭和25年条例第44号)に定める割合を乗じて計算しますが、計算した延滞金の金額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
札幌市の保育料中間額39,600円の場合、延滞金が発生するのは、納期限の翌日から起算して130日後となります。
《お問い合わせ先》
子ども未来局子育て支援部保育推進課保育料係(電話:011-211-2987)