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FAQ まつ毛エクステンションのお店、エステサロンを開設したい

まつ毛エクステンションを施す行為は『美容師法』にいう「美容行為」に該当するため、美容師が美容所で行わなければなりません。
また、いわゆるエステサロンについては、営業の内容によって、まつ毛エクステンションと同様「美容行為」に該当する場合があります。
営業を開始する前に、【保健所生活環境課】にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課】札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)

管理番号:437383