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FAQ 賃貸住宅(アパート)の原状回復についての相談窓口を教えて欲しい

賃貸住宅(アパート)の退去(引っ越し)時に「原状回復義務」として、室内のクリーニングや補修料金を請求される場合があります。
このようなトラブルについては当事者間の話し合い等で解決していただくことになります。
国土交通省では、賃借人の原状回復義務の基本的な考え方について、ガイドラインを示しており、通常の使用により生ずる損耗は義務がなく、それ以外の損耗は義務があるとしています。(ガイドラインに法的拘束力はありません。)
ガイドラインの内容については、【北海道宅地建物取引協会】、【札幌市消費者センター】などでもご案内しています。

《賃貸住宅退去時の現状回復義務の一例》
【床】
〔回復義務なし〕破損のない畳の表替え、フローリングのワックス、家具による床のへこみ、日照による畳やフローリングの変化
〔回復義務あり〕飲み物をこぼしたことによるシミ、カビ

【壁・天井】
〔回復義務なし〕テレビなどの後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)、日照によるクロスの変色、画びょうの穴
〔回復義務あり〕結露放置によるシミ・カビ、くぎ、ねじの深い穴、天井に直付けした照明の跡

【建具】
〔回復義務なし〕破損のない網戸張り替え
〔回復義務あり〕ペットによる柱などの傷

【設備・その他】
〔回復義務なし〕業者によるハウスクリーニング、台所やトイレの消毒、かぎの取り替え
〔回復義務あり〕かぎ紛失の場合、シリンダー交換


《お問い合わせ先》
【公益社団法人北海道宅地建物取引業協会】
所在地:札幌市中央区北1条西17丁目北海道不動産会館1階(電話:011-641-8931)
相談日:月曜日~金曜日、9時00分~17時00分(昼休み有、窓口相談は予約優先)
※9時00分~10時00分および16時00分~17時00分は電話のみ

【札幌市消費者センター消費生活相談】
所在地:札幌市北区北8条西3丁目札幌エルプラザ2階(電話:011-728-2121)
相談日:月曜日~金曜日、9時00分~19時00分
(16時30分~19時00分は電話のみ。土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休み)

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