FAQ 印鑑登録カードや印鑑の紛失、印鑑登録の変更・廃止について知りたい
印鑑登録カードや登録印を紛失した場合は、お住まいの区の【区役所戸籍住民課】(北区は篠路出張所(まちづくりセンター)、南区は定山渓出張所(まちづくりセンター)でも可)で登録の廃止手続きが必要になります。
※【篠路・定山渓出張所(まちづくりセンター)】以外のまちづくりセンターでは、「登録の廃止手続き」はできません。
また、引き続き印鑑登録が必要な場合は、登録を行ったときと同じ手続きが必要になります。
《印鑑登録の廃止》
登録印鑑と印鑑登録カードをお持ちください。(盗難・紛失の場合は不要ですが、どちらかがある場合はお持ち下さい。)
代理人が廃止手続のみを行う場合は、印鑑登録カードがあれば委任状は必要ありませんが、カードがない場合や廃止手続後、再登録を行う場合は登録印鑑(ない場合は別の印鑑)の押印のある委任状が必要です。
※印鑑登録カードの盗難・紛失による印鑑証明書の発行停止、やむを得ない事情によりすぐに廃止手続ができない場合一時的に印鑑証明書の発行を停止させることができます。
詳しくは住所区の区役所へご連絡ください。
《登録印鑑の変更・印鑑登録カードの再発行》
登録印鑑の変更や印鑑登録カードの再発行には、再度、印鑑登録が必要です。この場合、代理人の場合には、登録する印鑑を押印した委任状が必要です。
当日中に変更を完了したい場合は、ご本人が所定の本人確認書類(または保証書)をお持ちください。
詳しくは関連ホームページをご覧ください。
※申請書の記入方法(申請書は1通で結構です)
「廃止申請等の理由」欄:状況にあうものにチェック
「登録する印鑑」欄:新しく登録を希望する印鑑を押印
「廃止する印鑑」欄:現在登録している印鑑を押印
《結婚・離婚により氏が変わった場合》
(1)氏の印鑑で登録している場合
婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
必要な方は、改めて登録手続きが必要です。
(2)名の印鑑で登録している場合
印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
《住所が変わった場合》
(1)市外へ転出する場合
住民票の転出届により登録は自動的に廃止されますので、登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
※転出証明書に記載の「転出予定日」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。
予定日をすでに過ぎていて印鑑証明の発行を希望される場合には、一旦、転出届の取消が必要になります。
(2)市内での転居の場合
印鑑登録の住所変更は、住民票の転入届により自動的にされますので、手続きの必要はありません。
(3)市外から転入してきた場合
前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されていますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
《印鑑登録をしている方が亡くなった場合》
戸籍の死亡届で印鑑登録は自動的に廃止されますので、登録証は廃棄するか、返還してください。
《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)
篠路出張所 (まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)