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FAQ 障がいのある人のための日中活動サービスについて知りたい

障がいのある人のための日中活動サービスについて

《概要》
施設に通所し、食事や排せつ、入浴などの介助のほか、身体機能や生活・就労能力の向上に関する訓練などが受けられます。
また、そのほかにも生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援の利用により一般就労し、6か月以上就労が継続している方に対し、職場定着に向けた支援を行うサービスもあります。

《サービス名》
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援

《対象となる方》
原則、居宅において生活を営んでいる障がいのある方

《利用できる日数》
就労定着支援以外:原則、各月の日数から8日を控除した日数以内
就労定着支援:31日
※就労定着支援については、3年6か月から就労を継続している期間を除いた期間(最大3年間)利用が可能

《費用》
(a)生活保護・市民税非課税世帯 0円
(b)市民税課税世帯 1割負担(所得に応じた負担の上限額があります)
※食費は別途実費負担(減額になる場合があります)

《利用手続き》(以下のとおり)
(1)サービスの利用を希望する方は、お住まいの区の区役所保健福祉課で支給申請を行います。手続きには一定の期間を要しますので、お早めにご相談ください。
(2)申請時に区役所から交付される利用計画案提出依頼書を相談支援事業者に提示し、契約を結んで、利用計画案の作成を依頼します(場合により、ご自身で作成することもできます)。
(3)区役所職員が心身の状況や介護者の状況などについて聴き取り調査を行います。
(4)上記(2)の利用計画案を区役所に提出します。
(5)区役所では聴き取りした心身の状況などのほか、利用計画案を踏まえ給付決定を行い、受給者証を交付します。
(6)サービス事業者を選んで契約を結び、サービスの提供を受けます。
(7)サービスの利用後、事業者に利用者負担額を支払います。

《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)(FAX:011-231-2346)
北区役所(代表電話:011-757-2400)(FAX:011-736-5378)
東区役所(代表電話:011-741-2400)(FAX:011-711-2900)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)(FAX:011-889-2703)
南区役所(代表電話:011-582-2400)(FAX:011-584-9008)
西区役所(代表電話:011-641-2400)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)(FAX:011-694-0530)

【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2938)(FAX:011-218-5181)

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