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FAQ 身体障害者手帳の交付について知りたい

身体障害者手帳は、身体に障がいがある方の障がいの程度、障がいの状況などを記載した手帳で、各種サービスが受けやすくなります。
指定医の診断書に基づき、市が認定します。

《受けられるサービス》
(a)旅客運賃の割引
(b)市営交通機関・民営バスなどの料金の割引
(c)税の控除
(d)補装具費の支給・日常生活用具の給付
(e)生活福祉資金の貸し付けなど


《新規交付について》
お住まいの区の【区役所保健福祉課】へ申請してください。
なお、手帳交付の対象となる障がい程度かどうかは指定医にご相談ください。

[必要書類]
指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書
本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
※「身体障害者診断書・意見書」は区役所の窓口でお渡ししていますが、郵送で用紙をお送りすることもできますし、郵送での申請も可能です。
また、平成19年4月1日から、申請書ダウンロードサービスよりダウンロードすることが可能となりました。
※必要書類があれば、代理の方でも手続きは可能です。委任状は必要ありません。


《障がい程度の変化による再交付について》
お住まいの区の【区役所保健福祉課】へ申請してください。
なお、再交付の対象となる障がい程度の変化かどうかは指定医にご相談ください。

[必要書類]
指定医師が記載した障がい部位についての身体障害者診断書・意見書
本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
お持ちの身体障害者手帳
※「新規交付」、「障がい程度の変化による再交付」については、交付まで1~2ヶ月かかる場合もあります。


《紛失または破損による再交付について》
お住まいの区の【区役所保健福祉課】へ申請してください。

[必要書類]
本人の顔写真(縦4cm×横3cm)
お持ちの身体障害者手帳(破損の場合)
※「紛失または破損による再交付」については、交付まで1~2週間ほどかかります。
※手帳は原則窓口でのお渡しとなります。


《居住地変更に伴う手続きについて》
(1)区内転居の場合:お住まいの区の【区役所保健福祉課】に届け出をしてください。
(2)区間転居の場合:転入先の区の【区役所保健福祉課】に届け出をしてください。
(3)他都市からの転入の場合:転入先の区の【区役所保健福祉課】に届け出をしてください。
(4)他都市への転出の場合:転出先の市役所・役場の福祉課に届け出をしてください。

[必要書類]
身体障害者手帳


《所持者の死亡による手続きについて》
お住まいの区の【区役所保健福祉課】へ届け出をし、手帳の返還を行ってください。

[必要書類]
身体障害者手帳


《氏名が変更になったときの手続き》
お住まいの区の【区役所保健福祉課】へ届け出をしてください。

[必要書類]
身体障害者手帳
氏名が変わった事が確認できる書類
※氏名が変わった事が確認できる書類が何もない場合は、事前にお住まいの区の【区役所保健福祉課】までお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)(FAX:011-231-2346)
北区役所(代表電話:011-757-2400)(FAX:011-736-5378)
東区役所(代表電話:011-741-2400)(FAX:011-711-2900)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)(FAX:011-889-2703)
南区役所(代表電話:011-582-2400)(FAX:011-584-9008)
西区役所(代表電話:011-641-2400)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)(FAX:011-694-0530)

【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2936)(FAX:011-218-5181)

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