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FAQ 国民健康保険料の滞納と納付相談について知りたい

《保険料を滞納していると(資格証明書の交付・差押など)》
[財産を差し押さえることがあります]
保険料を滞納すると、勤務先への給与照会、取引先への債務照会などの各種財産調査(預貯金・生命保険含む)を行います。
この調査結果に基づき、財産や給与などを差押えることがあります。

[「資格証明書」を交付することがあります]
災害などの特別な事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときには「保険証」を返還していただき、「資格証明書」を交付することがあります。
この資格証明書が交付されると、医療機関にかかるときに、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況によっては支給を差し止め、未納分保険料額を控除し、保険料に充てることになります。
なお、18歳未満の子ども、公費負担医療や札幌市医療助成の適用を受けている方は資格証明書の対象から除きます。

※資格証明書を交付した世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関にかかる際の医療費の一時払いが困難な場合は、資格証明書を解除しますので、お住まいの区の【区役所保険年金課収納係】にお申し出ください。

[保険給付の差し止めを行うことがあります]
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることがあります。
また、40歳以上64歳以下の方が介護サービスを利用する時も、給付金の支給を差し止めることがあります。
そのほか、高額療養費の限度額適用認定証の交付などの制度を利用できないことがあります。

《外国人向け案内》
※在留期間の更新に影響が及ぶ可能性があります。
高額な保険料を滞納してることや、長期に渡り滞納していることなどの状況が判明した場合、在留期間の更新が許可されない可能性があります。
(「特定技能」資格で在留している方は、資格更新時に社会保険の加入状況や国保料納付証明書の提出が必要になる場合があります。)

《保険料の納付相談について》
保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください。
災害または失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類をご用意のうえ、必ずお住まいの区の【区役所保険年金課収納係】にご相談ください。

[保険料の納付相談の際は、「生活状況調査票」をご提出いただきます]
保険料のご相談の際は、納付が困難な理由や生活状況を確認させていただくため「生活状況調査票」のほか、収入・資産などがわかる資料をご提出ください。
(「生活状況調査票」の様式は、関連ホームページからダウンロードできます)

[収入・資産などの調査をします]
調査の結果「生活状況調査票」の内容と異なる事実が判明した場合には、納付約束などの相談により取り決めたことを取り消し、財産を差し押さえることがあります。
※「生活状況調査票」を提出していただいても、分割納付等のご希望に添いかねる場合があります。

[保険料の減免]
災害又は所得の大幅な減少などの事情で、保険料を納めることが困難なときは、一定の基準により、保険料が減免となる場合があります。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所保険年金課収納係(電話:011-205-3343)
北区役所保険年金課収納係(電話:011-757-2493)
東区役所保険年金課収納係(電話:011-741-2536)
白石区役所保険年金課収納係(電話:011-861-2496)
厚別区役所保険年金課収納係(電話:011-895-2597)
豊平区役所保険年金課収納係(電話:011-822-2510)
清田区役所保険年金課収納係(電話:011-889-2064)
南区役所保険年金課収納係(電話:011-582-4775)
西区役所保険年金課収納係(電話:011-641-6978)
手稲区役所保険年金課収納係(電話:011-681-2575)

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